防炎とは、燃えにくい事象のことを意味しています。
石油製品等の可燃物の燃えやすい性質を改良して当社独自の配合技術を付与すると、小さな火源(火だね:マッチ・ライター)を接しても炎が当たった部分が焦げるだけで容易に着火せず、着火しても自己消火性(自ら延焼拡大を停止する性能)により、容易に燃え広がることはありません。
こうした性能を「防炎性能」といいます。
防炎認定
防炎認定を取得した商品です。
燃え広がらない性能を日本防炎協会から認められています。
昭和44年から消防法に位置づけられた「防炎規制」では、燃えにくい性質を「防炎性能」といい、消防法に定められた防炎性能基準の条件を満たしたものを「防炎物品」と呼んでいます。
不特定多数の人が出入りする施設・建築物で使用されるカーテン、じゅうたんや、工事現場に掛けられている工事用シート、劇場等で使用される舞台幕等も、「防炎物品」の使用を義務づけられています。
カーテン・布製ブラインド・じゅうたん等・展示用合板・舞台において使用する幕及び大道具用の合板
暗幕・どん帳・工事用シート
防炎製品とは、消防法に基づく防炎物品以外の防炎品で、使用する人を火災から守るため火災予防上防炎性能を有することが望ましいとの考えから、消防庁等の指導により普及が図られているものです。
防炎製品として防炎製品認定委員会が防炎性能基準等を定め、この基準に適合する製品が防炎製品として認定されています。
寝具類、テント類、シート類、幕類、非常用持出袋、防災頭巾等、防災頭巾等側地、防災頭巾等詰物類、衣服類、布張家具等、布張家具等側地、自動車・オートバイ等のボディカバー、ローパーティションパネル、襖紙・障子紙等、展示用パネル、祭壇、祭壇用白布、マット類、防護用ネット、防火服、防火服表地、木製等ブラインド、活動服、災害用間仕切り等、作業服
防炎性能試験 | 消防法施行規則(第4条の3)に準拠 | |||||||||||||||
a)サンプリング | 約35cm×25cmの試験片を3枚採取する。 | |||||||||||||||
b)試験概要 | 図3に示す燃焼試験装置にて接炎し、 残炎(秒)・残じん(秒)・炭化面積(cm2)を測定して判定する。 薄手布(450g/m2以下):ミクロバーナ仕様・炎の高さ45mm 厚手布(450g/m2以上):メッケルバーナ仕様・炎の高さ65mm |
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c)測定結果例 |
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防炎について更に詳しく知りたい方は、
(財)日本防炎協会のホームページをご覧下さい。
平成12年に改正された建築基準法に基づき、不燃性能の評価方法が規定され不燃性能評価を受け、建築材料 に係る国土交通大臣の認可を受けた建築材料のことを言います。
建築基準法では、火災に備えて、さまざまな規定を定めています。その中のひとつが防耐火材料についての規定です。
防耐火材料とは、不燃材料・準不燃材料・難燃材料を指します。これらには、建築物の規模、用途、場所などに応じて、細分化された使用規定があります。
その不燃・準不燃・難燃材料については、国が定める試験機関において、厳密な試験が行われ、その後、国土交通大臣が認定するものとなっております。この認定を受けていない材料は、法的規制のある部位への使用ができません。
不燃認定
国土交通省大臣の不燃認定を取得した商品です。
関連法令
・ 建築基準法第2条第九号(不燃材料)
・ 建築基準法施行令第1条第五号(準不燃材料)
・ 建築基準法施行令第1条第六号(難燃材料)
試験時間:20分 加熱強度:50KW/m2
a. 加熱開始後20分間の総発熱量が8MJ/㎡以下であること
b. 加熱開始後20分間防火上有害な裏面までの貫通する亀裂及び穴がないこと
c. 加熱開始後20分間、最高発熱速度が10秒以上継続して200KW/m2を越えないこと
発熱性試験及びガス有害性試験に合格する
1. 防火地域、準防火地域の屋根は不燃認定を受けた膜材料等を使用する。(平12建告1365号)
2. 簡易な構造の建築物の屋根と外壁に不燃材料を使用すれば、延焼のおそれのある部分でも建築可。(平12建告1443号)
3. 性能規定化により準不燃材料の代わりに不燃材料を使用すればよい。
弊社膜材料がどの部分で使用可能か膜材料解説書を参照お願い致します。